自転車歩行者道・・・!


せっかく分けられているのですから

ルール守って欲しいモノですよね!

 

【自転車歩行者道】

 

・道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することが出来る

 

 →道路標識等により通行可(道路交通法 第63条の4第1項)

 

・自転車は歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならない

 

 →歩道中央より車道寄りを通行(道路交通法 第63条の4第2項)

※もう少し速度落として走行して欲しいモノです! 


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